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≪引越手続き辞典≫

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ペット関係(20)  銀行財産関係(21〜30) 保険関係(31〜33)
輸送関係(34〜35) 自動車関係(36〜41)

 役所関係
 
10 住宅・都市整備公団の転居の手続き

(1)賃貸借契約解除届の用紙を団地管理事務所か管理人からもらいます。予告期間として2週間が必要です。
(2)退去届提出の時、家賃などの支払い状況の確認を受けます。
(3)住宅の損傷状況の調査があり、修理負担額が決定します。
(4)電気、ガス、水道の領収書を管理人に提示し、料金支払済みの確認を受けます。
(5)荷物の運び出しが終ったら、鍵を管理人に返します。
(6)転居先で公団住宅への入居を希望する場合は、住宅変更優遇制度があります。詳細については事前に公団にご相談ください。
 
11 市区町村役場の転出・転入の手続き

【転出の手続き】
市区町村役場へ印鑑を持参し、住民移動届を提出し、転出証明書を発行してもらいます。
【転入の手続き】
新居へ移ってから14日以内に、転出証明書を新住居地の市区町村役場へ提出し、転入届の手続きをします。(印鑑を持参します)
 
12 印鑑登録の消去と登録の手続き

【転出の手続き】
市区町村役場へ転出届を出すと、印鑑登録は自動的に消去されます。印鑑登録証のカードは窓口へ返します。
【転入の手続き(東京都の場合)】
(1)転入届を済ませてから、登録する印鑑を持参し、印鑑証明登録申請を出します。(代理人の場合は委任状が必要です)
(2)数日後、区役所から確認のハガキが本人宛てに送られてきますので、本人か代理人(委任状が必要)が登録する印鑑とハガキを窓口へ持参し、登録証(カード)を受け取ります。印鑑証明は登録証をもらってからでないと発行されません。
(3)印鑑証明がすぐに必要な場合は、すでに同じ区内で印鑑登録をしている人に保証人になってもらい、保証人の印鑑証明を添付して登録する方法。運転免許証、パスポート、官公庁発行の身分証明書で、写 真添付・割印やラミネート加工されたものなど、本人を確認できる資料を添えて、登録する方法があります。登録方法が市区町村により多少違いますので、窓口へ行く前に確認してください。
 
13 国民健康保険の手続き

【転出の手続き】
市区町村役場へ保険証、印鑑を持参し、移動届を提出して保険証を返却します。転出手続きといっしょにします。
【転入の手続き】
転入届の手続きといっしょに、新たに資格取得の手続きをします。届出は新居へ移ってから14日以内です。(印鑑を持参します)
 
14 国民年金の住所変更の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
転入届を済ませてから、転入先の市区町村役場へ14日以内に、年金手帳と印鑑を持参して手続きをします。領収書を持参するか、何月分まで支払ったかを確認して窓口へいきます。
 
15 老齢・通算老齢年金の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
年金を受けている方は、新住所地の社会保険事務所で手続きをするか、又は、住所、支払機関変更届に必要事項を記入して、社会保険庁へ郵送します。変更届用紙は役所窓口にも置いてあります。
 
16 母子・準母子・障害・遺児年金、母子・準母子・障害・老齢福祉年金の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
転入届を済ませてから、新住所所在地の社会保険事務所へ、国民年金証書と印鑑を持参し、14日以内に住所変更の手続きをします。
 
17 児童手当の手続き

【転出の手続き】
(1)市区町村役場の児童手当担当窓口へ印鑑を持参し、児童手当受給事由消滅届を出します。
(2)転入手続きに必要な、前年度住民税の課税証明書、または所得証明書を発行してもらいます。
【転入の手続き】
(3)転入届を済ませてから、児童手当認定申請書を出します。印鑑、住民税課税証明書、厚生年金、国民年金の記号・番号、振込銀行口座番号が必要です。
(4)東京都では、児童育成手当の制度がありますので、転入の際、内容について問い合わせます。
 
18 母子手帳の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
市区町村役場の衛生部へ母子手帳を持参し、住所変更します。
 
19 保険所の手続き

【転出・転入の手続き】
(1)結核登録をしている方は、管理カードの住所変更を届けます。
(2)結核、難病、精神病、公害補償、療育医療、育成医療、小児慢性疾患、妊娠中毒症などで公費負担を受けている方は、住所変更を届けます。
(3)乳幼児健康診査(3〜4ヶ月・1歳6ヶ月・3歳児)・予防接種は、転入届を出すと市区町村役場より自動的に保険所へ連絡がいき、案内の通 知が届くことになっています。(念のため転居先保険所へ電話で連絡します)