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≪引越手続き辞典≫

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 自動車関係

36 運転免許証の住所変更の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
(1)同じ都道府県内で引越をした場合は、転居先の最寄の警察署交通 課へ免許証、住民票を持参し、住所変更の届をします。
(2)他の都道府県から引越をした場合は、免許証、住民票、写 真1枚を持参し住所変更の届をします。
(3)免許証が更新期間内に入っている場合は、運転試験場で更新と住所変更を同時に申請します。

37 自動車の登録変更の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
(1)登録変更は、転居先の所轄警察署で書庫証明をもらい、管轄の陸運支局で手続きをします。
(2)車庫証明は、車庫の所在地を管轄する警察署に保管場所証明申請書、保管場所の所在図及び配置図、使用権原疎明書面 (保管場所使用承諾証明書、駐車場の賃貸借契約書の写 しなど)を提出します。
(3)車庫証明は申請してから、おおむね7日以内で発行されますので、指定日に窓口で受領します。
(4)同じ陸運支局管内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。所轄の陸運支局へ、車検証、新しい住民票、車庫証明書、印鑑を持参し手続きをします。
(5)他の陸運支局管内へ転居した場合、ナンバーが変ります。転居先の所轄陸運支局へ登録変更する車と車検証、住民票、車庫証明書、印鑑を持参し手続きをします。
(6)車の所有者以外の方が申請する場合は、所有者の委任状。所有者がディーラーなどになっている場合は、ディーラーの委任状が必要です。
(7)保管場所変更後、所轄の警察署で保管場所証票(費用は500円位 )の交付を受けて、自動車の窓ガラスに貼付します。

38 自動二輪車(251CC)以上の登録変更の手続き

記載変更の手続きは、自動車の登録変更と同じです。(車庫証明は必要ありません)

39 軽二輪車(126CC〜250CCまで)の記載変更の手続き

【転出の手続き】
記載変更の手続きは、自動二輪車の記載変更と同じです。
【転入の手続き】
(1)同じ陸運支局管内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。所轄の陸運支局へ、届出済証、新しい住民票、自動車賠償責任保険証、所有者の印鑑を持参し記入申請の手続きをします。
(2)他の陸運支局管内へ転居した場合、転居先の所轄陸運支局へ、ナンバープレート、届出済証、新しい住民票、自動車賠償責任保険証、所有者の印鑑を持参し記入申請の手続きをし、新しいナンバープレートと届出済証を受けます。

40 原動機付自転車(50CC〜125CCまで)の登録変更の手続き

【転出の手続き】
(1)他の市区町村へ転居した場合、転居前に市区町村役場へ、ナンバー、標識交付証明証、印鑑を持参し、いったん廃車届を出し廃車控を受領します。
(2)同じ市区町村内で住所が変る場合は、転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
(1)同じ市区町村内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。市区町村役場・税務課へ、標識交付証明証、印鑑を持参し住所変更をします。
(2)他の市区町村へ転居する場合、転居先の市区町村役場・税務担当窓口へ、廃車控、新しい住民票、印鑑、車体に打刻してあるフレーム番号の石ずり(紙をフレーム番号に当てて、上から鉛筆でこすり、ナンバーを浮き出させる)を持参し、ナンバープレートと標識交付証明証を受けます。

41 軽自動車の住所変更の手続き

【転出の手続き】
転出の手続きは不要です。
【転入の手続き】
(1)転居先の所轄の軽自動車検査協会へ行き、住所変更の申請をします。
(2)同じ検査協会管内で住所が変る場合、新しい住民票、印鑑、車検証を持参し、記入申請書、税申告書に記入し住所変更の申請をします。
(3)他の検査協会管内へ転居した場合、ナンバー、新しい住民票、印鑑、車検証を持参し申請します。
(4)車の所有者が違う場合は、記入申請書の用紙をあらかじめ用意し、所有者欄に捺印のう
え出向きます。
(5)他の都道府県から引越してきた場合は、旧住所の軽自動車税の台帳を抹消のため、税申告書の提出が必要です。税申告の窓口でご相談ください。
(6)変更手続き後、保管場所変更届を警察署に提出し、保管場所証票(費用は500円位 )の交付を受けて、軽自動車の窓ガラスなどに貼付します。(転入先が東京23区、大阪市内及び人口30万人以上の都市の場合)