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≪引越手続き辞典≫

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ペット関係(20)  銀行財産関係(21〜30) 保険関係(31〜33)
輸送関係(34〜35) 自動車関係(36〜41)

 銀行財産関係

21 郵便局・転居届の手続き

(1)新居の住所が決まったら、郵便局へ転居届を出します。転居届の用紙は郵便局または市区町村役場の窓口に備え付けてあります。届を出しておけば、1年間、旧住所あての郵便物を新住所へ転送してくれます。
(2)届出用紙がない場合は、ハガキに新・旧住所、氏名、捺印、家族、同居人氏名、転居月日を書いて、最寄の郵便局へ郵送します。転居届は、転出局へ郵送され郵便物が回送されます。

22 郵便貯金の住所変更の手続き

郵便貯金、簡易保険の住所変更については新住所の証明書がいります。転居後、住民票を移してからの取り扱いになります。

23 郵便局・簡易保険の住所変更の手続き

【転出の手続き】
(1)集金を依頼している場合は、転出前に、簡易保険領収帳に捺印してある割印の取扱郵便局へ、新旧住所、氏名、集金日、証券番号を連絡します。郵便局から転居先の取扱郵便局へ通 知し、集金に行きます。連絡は、電話、ハガキ、集金人、窓口のいずれでも結構です。
(2)窓口払込みの場合は、転出前に取扱郵便局へ連絡をし、新住居の受持ち局の指定を受け払い込みをします。
(3)転出前に手続きのできなかった場合は、転居先の最寄郵便局で受け持ち局を調べてもらい、支払いをします。(一部の特定郵便局では取扱をしていません)3ヵ月以上保険料を滞納すると失効になりますのでご注意ください。

24 銀行・普通預金の解約・住所変更の手続き

【転出の手続き】
(1)転出先に同じ契約銀行の支店がある場合は、転出の前か後、いずれかの銀行窓口へ行き口座移転または住所変更の手続きをします。届出印、口座番号、新旧住所、氏名が必要です。口座移転をすると口座番号が変りますので、旧キャッシュカードは返却し後日、新しいカードを受け取ります。
(2)移転先に同じ銀行の支店がない場合は、転出前に現金を解約し、転居先の銀行に新しい口座を開きます。キャッシュカードは解約の際返却します。

25 銀行・定期預金の住所変更の手続き

定期預金は、満期までそのままにしておいてもかまいませんが、住所変更の届を出しておきます。届出印、口座番号、新旧住所、氏名が必要です。

26 銀行・公共料金などの自動引落の手続き

【転出の手続き】
口座振替依頼をしている銀行窓口へ行き、解約届を出します。
【転入の手続き】
転居先で改めて口座振替依頼の手続きをします。届出印、口座番号、住所、氏名が必要です。また、電気、ガス、水道などそれぞれの料金領収書を持参するか、お客様番号をメモしていきます。

27 銀行ローン、クレジットの手続き

引落口座が変らない場合は住所変更、口座を変更する場合は口座変更の手続きをします。クレジットの住所・口座変更の手続きをすると、銀行からクレジット会社へ連絡されます。

28 クレジット会社の手続き

転出前に、クレジット契約会社へ新旧住所、氏名、クレジット会員番号を連絡します。口座引落銀行、または口座番号が変る場合は、その旨を連絡し、用紙の送付を受け銀行口座の変更届を出します。銀行でも手続きができます。

29 株券の住所変更の手続き

最寄の証券会社または株券所有の会社で住所変更届用紙をもらい、新旧住所、氏名を記入し、株式担当へ送付します。

30 不動産登記の住所変更の手続き

土地・建物を所有している場合は、法務局支局または出張所へ行き、登記簿甲区(所有者蘭)の住所変更手続きをします。届出には申請書、転居先住民票(住所を証明するもの)、印鑑(認印)が必要です。代書または知人に依頼する場合は、委任状が必要です。